精神科・心療内科の通院は、風邪やインフルエンザのような1〜2回程度の受診ではなく、定期的な通院になることが多いです。その都度の通院費はそこまで高くないにしても、積み重なると大きな出費となります。また、比較的新しいお薬(先発薬)を使うと、お薬の単価が高いので、経済的な面で通院を諦める人もいます。
公的保険を上手に使うことで継続通院を考えてみませんか?
その名は、「自立支援医療費(精神通院)制度」です。
精神的な病気の治療は、再発の防止を含め、比較的長期にわたることが多いため、通院による医療費の自己負担を軽くする制度があります。
障害者総合支援法による国の制度で、申請して承認されると、医療費の自己負担が原則として1割となります。
【対象】
不安障害、うつ病など様々であり、主治医との相談が必要です。
【実際の流れ】
①診察時に「自立支援を申請したいです」と主治医にお伝えください。
病院によっては、受付スタッフや精神保健福祉士から詳しい話を聞くことができます。
②診断書(自立支援医療費用診断書)をもらう。
③ご自宅管轄の市役所の福祉課(地域により、名前が若干異なります)に提出。
④自立支援医療証(仮)をもらって、通院のたびに提出。
※有効期限は1年です。
※世帯の所得によって、(月々の)自己負担上限額(例:1万円に設定されていた場合、診察代・お薬代を含めて設定金額を超えたら、以降は0円となります。)が設定されることもあります。
自立支援医療費の更新や自己負担上限額については、役所にて詳しい話を聞いてください。
受診・通院の費用面でのハードルが低くなると、通いやすさに繋がるのではと思い、紹介させていただきました。
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